建設業法上の罰則とは
「建設業許可」は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することを第一の目的(建設業法第1条、以下「法」という)としています。
建設業法で定められた、一定の技術的な資格や財産的基礎(許可の要件)を備えた者に国や都道府県が建設業を営む許可を与える制度です。
建設業許可申請書は、申請者が建設業法で定める許可の要件を満たし、許可できるかどうかを判断する資料となります。
この許可申請書・添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは許可は受けられません。
もし、これが判明した場合には、処罰の対象にもなります。
そして、許可を受けた後であっても許可を取り消されることになり、この取消処分を受けた場合には、その日から5年を経過しなければ新たに許可を受けられないことになりますので注意が必要です。
この処罰は、違反行為を行った本人だけでなく、違反行為者が所属する法人や個人事業者にも罰金刑が科されます。(法第53条)
罰則規定には次のようなものがあります。
- 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法第47号)
情状により懲役及び罰金を併科- 許可を受けないで建設業を営んだ者
- 下請契約に関する制限規定に違反して下請契約を締結した者
- 営業の停止・営業の禁止処分に違反して営業を営んだ者
- 虚偽又は不正の事実に基づいて許可(許可の更新を含む)を受けた者
- 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第50条)
情状により懲役及び罰金を併科- 許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 変更届などを提出せず又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 許可の基準を満たさなくなった又は欠格基準に該当することとなった際の届出をしなかった者
- 経営状況分析・経営規模等評価の申請書又は確認書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 100万円以下の罰金(法第52条)
- 主任技術者又は監理技術者を置かなかった者
- 許可行政庁などに報告又は資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
- 許可行政庁などの検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 10万円以下の過料(法第55条)
- 廃業等の届出を怠った者
- 標識を掲げない者
- 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった者