測量業者登録制度とは
測量業を営む場合は、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
1.基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
2.公共測量
基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
(1)その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
(2)基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
①行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
②その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
3.基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)
詳しくは国土交通省HPこちら
測量業の登録
登録手続等 | 備考 | |
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1 | 登録制度 | ・測量業を営む場合、営業所(本店又は支店もしくは常時測量の請負契約を締結する事務所)を管轄する地方整備局長に宛てて登録が必要です。 ・登録の有効期間は5年(登録のあった日から5年目の登録があった日に対応する日の前日をもって満了)です。 ・更新手続は、有効期間満了の日 90 日前から 30 日前までの間に行わなければ、無効となります。 |
2 | 申請窓口 | ・福島県の場合、東北地方整備局が申請書の提出先になります。 ・登録担当部局こちら |
3 | 申請手続 | ・申請書が受理されてから登録まで70日程度かかります。 ・申請書類提出に当たっての必要書類一覧エクセル版こちら ・申請様式ダウンロードこちら ・提出部数:正本1部、写し1部(ただし、登録営業所が複数の都道府県にある場合は、その数と同数の写しを提出します。) |
(1)申請方法 | 郵送又はオンライン申請 | |
(2)手数料 | ・新規:登録免許税90,000円 ・更新:登録手数料15,500円(オンライン申請は15,100円) 詳しくは登録免許税等こちら |
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4 | 登録の要件等 | |
(1)測量士の設置 | 営業所ごとに測量士・測量士補を一人以上置かなければなりません。 また、営業所に設置された測量士等は、常勤的な雇用契約が締結されていることが必要です。 |
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(2)測量の種類 | 「三角測量」、「多角測量」、「水準測量」、「地形測量及び平面測量(空中写真によるものを除く)」、「空中写真撮影」、「空中写真図化」、「地図の調整」、「その他の測量」の区分から該当するものを登録します。 | |
(3)登録拒否事由 | 登録申請者が次のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書もしくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録を受けることができません。 ①破産者で復権を得ないもの ②登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の※役員であつた者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。) ③無登録営業で刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないものを含む。) ④営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が③又は⑤のいずれかに該当するもの ⑤法人でその役員のうちに①から③までのいずれかに該当する者のあるもの ⑥営業所について測量士の設置要件を欠く者 ※役員の範囲について 「役員」は、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者とし、「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは委員会設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種の組合等の理事等をいい、監査役、会計参与、監事、事務局長等は含まれません。 |
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5 | 登録後の手続 | |
(1)標識の掲示 | その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示しなければなりません。 | |
(2)変更登録等 | 次の事項に変更があったときは、遅滞なく、変更登録等を行わなければなりません。 ①商号及び名称 ②営業所(本店又は常時測量業務に関する契約書を締結する支店若しくは事務所)の名称又は所在地(新設・廃止を含む。) ③法人である場合においては、その資本金額(出資の額を含む。)及び役員の氏名、個人である場合においてはその氏名 ④主として請け負う測量の種類 ⑤定款(法人である場合) |
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(3)書類の提出義務 | 毎事業年度終了の日から3か月以内に、次の書類を提出しなければなりません。 ①当該事業年度の営業経歴書 ②財務に関する報告書、納税証明書 ③使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を掲載した書面(記載内容に変更があるときのみ) |
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(4)廃業等の届出 | ・次に該当することとなったときは、その日から30日以内に、( )に掲げる者が届出なければなりません。 ①個人である測量業者が死亡した場合(その相続人) ②法人が合併により消滅した場合(その法人を代表する役員であった者) ③法人が破産手続開始の決定により解散した場合(その破産管財人) ④法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合(その清算人) ⑤測量業を廃止した場合(測量業者であった個人又は測量業者であった法人を代表する役員) ・登録の拒否要件に該当するに至ったときも、測量業者は遅滞なく、届け出ることとなっています。 |
測量士及び測量士補登録に関する案内(国土地理院)こちら
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