建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律とは

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(第1条、以下「建設リサイクル法」という。)は、特定の建設資材について、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図ることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

建設リサイクル法の概要

  • 対象建設工事の受注者又は自主施工者に、工事現場での分別(分別解体等)及び受注者に再資源化等の実施義務
  • 対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務
  • 発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続等の整備
  • 解体工事業者の登録制度の創設
  • 上記の義務の履行を担保するための罰則規定

建設リサイクル法の対象建設工事

対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が政令で定める建設工事の規模の基準以上の建設工事です。

特定建設資材とは

特定建設資材は次のものをいいます。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

建設工事の規模の基準とは

対象建設工事の種類規模の基準
建築物の解体工事  床面積の合計  80㎡以上
建築物の新築工事  床面積の合計  500㎡以上
建築物の修繕・模様替工事等(リフォーム等)※1  請負代金の額  1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2  請負代金の額  500万円以上
※1 建築物に係る新築工事等で、新築又は増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事

解体工事業の登録

登録制度解体工事業を営もうとする場合(建設業法第3条の規定による土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可取得者を除く。)は、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県知事にあてて登録が必要です。
・解体工事は建設工事の一つですから、500万円以上の建築物等の解体工事を請け負う場合には、建設業の許可を取得することが必要です。
・500万円未満の解体工事のみを請け負って営業する場合は、解体工事業の登録が必要となります。
・登録の有効期間は5年です。5年毎に登録を更新しなければ、登録は無効となります。(建設リサイクル法第21条)
申請窓口 福島県の場合:県内に解体工事業に係る主たる営業所を有する場合は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所、県外に解体工事業に係る主たる営業所を有している場合は、土木部技術管理課建設産業室が申請書の提出先になります。
申請窓口はこちら
申請手続 登録申請書が受理されてから登録まで標準で30日程度かかります。
(提出部数は正本1部、副本1部)
申請様式等こちら
(1)申請方法 持参による申請
(2)手数料・手数料は、県収入証紙を申請書所定の欄に貼付します。
新規 33,000円
・引き続き解体工事業を営む場合は、登録有効期間の満了する30日前までに、登録の更新申請をする必要があります。
更新 26,000円
登録の要件
(1)技術管理者の選任 工事現場における解体工事の施工技術上の管理を司る技術管理者を選任し、解体工事を監督させなければなりません。(建設リサイクル法第31条・第32条)
技術管理者の要件こちら
(2)登録拒否事由工事業登録申請者が次に該当する場合は、登録を受けることができません。(建設リサイクル法第24条)

1.解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過しない者
2.解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員等であり、かつその処分の日から2年を経過しない者
3.解体工事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
4.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
6.解体工事業者が未成年者で、その法定代理人が上記1~5又は7のいずれかに該当するもの
7.解体工事業者が法人の場合で、役員等の中に上記1~5のいずれかに該当する者があるもの
8.技術管理者を選任していない者
9.暴力団員等がその事業活動を支配する者
10.申請書もしくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき

※役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。
登録後の手続
(1)標識の掲示 営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。(建設リサイクル法第33条)
(2)帳簿の備付け 営業所ごとに帳簿を備え、請け負った解体工事ごとに作成するとともに、関係書類(請負契約書又はその写し)等を添付し、保存しなければなりません。帳簿及び添付書類は事業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存します。(建設リサイクル法第34条)
(3)変更の届出 登録事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。(建設リサイクル法第25条)
(4)廃業等の届出 解体工事業を廃業した場合は、その日から30日以内に解体工事業廃業等届出書を提出しなければなりません。(建設リサイクル法第27条)
(5)建設業許可の取得 解体工事業登録を受けた後に、建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」のいずれかの許可を取得した場合は、解体工事業者登録抹消事由該当通知書に建設業許可通知書の写しを添付して提出しなければなりません。
罰則(主なもの)解体工事業の登録に関し、建設リサイクル法に違反した場合に、罰則が科せられます。(第48条~第53条)
1.1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・登録を受けないで解体工事業を営んだ者
・不正の手段によって解体工事業の登録を受けた者
・事業の停止命令に違反して解体工事業を営んだ者
2.50万円以下の罰金
・分別解体等実施義務・再資源化等実施義務の実施命令に違反した者
3.30万円以下の罰金
・対象建設工事の届出等の変更命令に違反した者
・登録内容の変更が生じた場合において、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4.20万円以下の罰金
・対象建設工事の届出又は変更の届出をせず又は虚偽の届出をした者
・登録の取消等の場合における通知をしなかった者
・技術管理者を選任しなかった者
5.10万円以下の科料
・発注者への報告等の記録を作成せず、もしくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
・解体工事業者の標識を掲げない者
・解体工事業者で帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
Mobile:090-8847-6252

メールでのお問い合わせ