1 建設業許可申請(知事許可)

サポート区分 内   容報酬額:円
実費額:円
新規許可を取得していない新たな申請110,000 90,000~
許可換え新規現在許可を取得している行政庁以外に申請110,000
90,000~
般・特新規一般建設業許可を特定建設業許可又は特定建設業許可を一般建設業許可に変更申請100,00090,000
業種追加業種を追加申請70,00050,000
更新許可継続申請50,00050,000~
般・特新規+業種追加140,000140,000
般・特新規+更新140,000140,000
業種追加+更新100,000100,000~
般・特新規+業種追加+更新190,000190,000
10簡易な変更届①商号・名称②資本金額③使用人数④電話番号⑤郵便番号⑥氏名(改姓・改名)⑦欠格要件⑧廃業等※5,000
11その他の変更届※20,000
12事業年度終了届
※工事経歴書作成・完成工事原価の振り分けが必要な場合30,000
※50,000

2 建設業許可申請(大臣許可)

サポート区分 内   容報酬額:円
実費額:円
新規許可を取得していない新たな申請140,000150,000~
許可換え新規現在許可を取得している行政庁以外に申請140,000150,000~
般・特新規一般建設業許可を特定建設業許可又は特定建設業許可を一般建設業許可に変更申請120,000150,000
業種追加業種を追加申請80,00050,000
更新許可継続申請60,00050,000~
般・特新規+業種追加170,000200,000
般・特新規+更新170,000200,000
業種追加+更新120,000100,000~
般・特新規+業種追加+更新220,000250,000
10簡易な変更届①商号・名称②資本金額③使用人数④電話番号⑤郵便番号⑥氏名(改姓・改名)⑦欠格要件⑧廃業等※5,000
11その他の変更届※20,000
12事業年度終了届
※工事経歴書作成・完成工事原価の振り分けが必要な場合30,000
※50,000

3 その他の申請等

サポート区分 内   容報酬額:円
実費額:円
経営状況分析申請オンライン電子申請(登録経営状況分析機関が実施)30,00012,000
経営規模等評価申請① 経営規模等評価60,000
10,400
②総合評定値請求600
経営事項審査一式上記1・280,000
入札参加資格審査申請①新規・更新※40,000
②変更届※5,000
登録電気工事業登録申請①新規30,00022,000
②更新30,00012,000
③登録事項変更届等※5,0002,200
④登録行政庁の変更届10,000
⑤事業承継届・登録証返納届※10,0002,200
電気工事業開始通知①自家用電気工事のみの業務20,000
②通知事項の変更通知等※5,000
③通知行政庁の変更通知等5,000
電気工事等開始届出(みなし登録)①みなし登録電気工事業者30,000
②届出事項の変更届出等※5,000
電気工事業開始通知(みなし通知)①みなし通知電気工事業者20,000
②通知事項の変更通知等※3,000
解体工事業登録申請①新規30,00033,000
②更新30,00026,000
③変更届等※5,000
10建築リサイクル法10条届出30,000
11浄化槽工事業登録申請①新規30,000
33,000
②更新30,00026,000
③変更届等※5,000
12特例浄化槽工事業届出
①新規20,000

②更新20,000
③変更届等※3,000
13測量業者登録申請①新規80,00090,000
②更新40,00015,500
③登録事項変更届等※5,000
④財務に関する報告30,000

4 その他

サポート区分 内   容報酬額:円
実費額:円
相談業務1H当たり(初回相談無料)5,000
メール相談(初回相談無料)5,000
調査報告書作成建設業許可の要件調査など30,000

日当4H以上20,000

5 説明事項

  1. 報酬額は消費税抜きで表示しています。
  2. 報酬額「」は、一事項(入札参加資格申請にあっては一営業所一自治体)当たりの単価です。
  3. 実費額は登録免許税や許可手数料等です。
  4. 登録免許税や市役所・法務局等で必要となる法定費用、その他書類の取り寄せに必要な郵便料等は、実費分を負担願います。
  5. 各種調査や折衝等で旅費が発生する場合があります。その際は別途請求させていただきます。旅費の構成は交通実費・日当・宿泊料金(実費)です。
  6. 報酬額等の支払いは、業務委任契約締結時に着手金として報酬額の半額及び登録免許税等の実費分をお預かりし、申請書類提出完了時に残金と実費分の精算(旅費を含む)を行います。
  7. 業務着手後の解約は、原則としてご遠慮いただいておりますが、やむを得ない理由がある場合には考慮させていただきます。その場合には業務の進捗度合いに応じて料金をいただきます。なお、料金が着手金以内である場合には着手金と相殺するとともに、未使用の実費預かり金と併せお返しいたします。