変更等の届出

許可を取得した建設業者は、次に該当する場合には、定められた期間内に許可行政庁に届け出なければなりません。(法第11条)

1.許可申請書の内容やその添付書類に記載した内容に変更が生じた場合

変 更 事 項提出書類提出期限
1
称号又は名称①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②登記事項証明書(法人の場合)
30日以内
2営業所の名称、所在地又は業種
(1)主たる営業所の名称のみ変更①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)(第二面)
②登記事項証明書(法人の場合)
(2)主たる営業所の所在地の変更
①主たる営業所を福島県内で移転したとき①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②登記事項証明書(法人の場合)
③「確認資料①」
②福島県知事許可業者が主たる営業所を福島県外に移転したとき許可換えの申請を要する
③大臣許可業者が主たる営業所の移転により一の都道府県にのみ営業所を有することになったとき許可換えの申請を要する
(3)従たる営業所の名称、所在地の変更・移転①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)(第二面)
②登記事項証明書(法人で支店登記がある場合)
③「確認資料①」
(4)従たる営業所の廃止
(併せて「専任技術者の変更又は削除」の届出も必要)
①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)(第二面)
②登記事項証明書(法人で支店登記がある場合)
③建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
(5)大臣許可業者がその他の営業所を廃止し福島県内にのみ営業所を有することになったとき許可換えの申請を要する
(6)営業所の新設又は業種変更①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)(第二面)
②登記事項証明書(法人で支店登記がある場合)
③誓約書(様式第6号)
(業種変更で新しい役員等又は令第3条使用人がいない場合は不要)
④専任技術者証明書(様式第8号)
⑤専任技術者の要件を証明する書面
 イ 卒業証明書
 ロ 実務経験証明書(様式第9号)
 ハ 資格を証明する証明書
〈特定建設業の場合さらに必要に応じて〉
 ニ 指導監督的実務経験証明書
  (様式第10号)
 ホ 専任技術者の常勤性についての確認資料
(健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書など)
⑥建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
(業種変更で令第3条使用人の状況に変化がない場合は不要)
⑦建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
(業種変更で新しい役員等又は令第3条使用人がいない場合は不要)
⑧建設業法施行令第3条に規定する使用人の法定書類等
 ア 登記されていないことの証明書(法務局発行)
 イ 身分証明書(本籍地のある市町村発行)
⑨「確認資料①④」
3資本金額(又は出資総額)①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②登記事項証明書
③株主調書(様式第14号)
〈総株主の議決権の5/100を有する株主もしくは出資の総額の5/100以上に相当する出資をしている個人に異動がある場合さらに〉
③役員等の一覧表(別紙1)
④誓約書(様式第6号)
⑤役員等の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
4法人役員等の氏名
(代表者を含む)
①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②登記事項証明書
③役員等の一覧表(別紙1)
〈役員等が新任の場合さらに〉
④誓約書(様式第6号)
⑤役員等の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
(経営業務の管理責任者の略歴書(別紙)を提出の場合は不要)
⑥登記されていないことの証明書
(法務局発行)
⑦身分証明書(本籍地のある市町村発行)
5個人事業主の氏名
(同一人のとき)
①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②戸籍抄本
事業主が代わる場合は新たな許可の申請が必要
6支配人の氏名
(1)同一人のとき①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②登記事項証明書
(2)支配人の変更、又は新たな支配人の選任①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②登記事項証明書
③誓約書(様式第6号)
④支配人の略歴書(様式第12号)
⑤登記されていないことの証明書(法務局発行)
⑥身分証明書(本籍地のある市町村発行)
7令第3条使用人
(営業所間の異動)
①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
8組織の変更
(1)個人から法人組織としたとき従前の許可を廃業し法人として新規許可の申請が必要(法人成り新規)
(2)株式会社(特例有限会社を含む)、
 合名会社、合資会社、
 合同会社、(事業)協同組合、
 協業組合、企業組合間の組織変更
①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②登記事項証明書
③株主調書(様式第14号)
④定款
〈総株主の議決権の5/100を有する株主もしくは出資の総額の5/100以上に相当する出資をしている個人に異動がある場合さらに〉
⑤役員等の一覧表(別紙1)
⑥誓約書(様式第6号)
⑦役員等の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
9経営業務の管理責任者の変更2週間以内
(1)代わるべき者がいるとき①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
③経験年数と常勤性についての確認資料(「確認資料②」)
代わるべき者が役員等として新任の場合「法人役員等の氏名(代表者を含む)」を参照
(2)代わるべき者がいないとき届出書(様式第22号の3)
10専任技術者の変更、追加等
(1)一般建設業の場合①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②専任技術者証明書(様式第8号)
③専任技術者の要件を証明する書面
 イ 卒業証明書
 ロ 実務経験証明書(様式第9号)
 ハ 資格を証明する証明書
③専任技術者の常勤性についての確認資料(「確認資料③」)
(健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書など)
(2)特定建設業の場合①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②専任技術者証明書(様式第8号)
③専任技術者の要件を証明する書面
 イ 卒業証明書
 ロ 実務経験証明書(様式第9号)
 ハ 資格を証明する証明書
〈さらに必要に応じて〉
 ニ 指導監督的実務経験証明書 (様式第10号)
④専任技術者の常勤性についての確認資料(「確認資料③」)
(健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書など)
(3)営業所新設に伴うとき「営業所の新設」参照
(4)代わるべき者がいないとき
①いずれかの営業所で要件を満たすとき「その他の営業所の廃止」又は「営業所の業種変更」参照
②いずれの営業所でも要件を満たさなくなるとき届出書(様式第22号の3)
11新任の営業所の代表者(令第3条使用人)
(1)既存の営業所で新任の使用人に変更したとき①変更届出書(様式第22号の2)(第一面)
②誓約書(様式第6号)
③建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
④建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
⑤登記されていないことの証明書(法務局発行)
⑥身分証明書(本籍地のある市町村発行)
⑦「確認資料④」
(2)営業所新設に伴い新任の使用人をおいたとき「営業所の新設」参照

「確認資料チェックリスト」参照こちら

2.事業年度が終了した場合(決算変更届)

決算変更届は、事業年度終了後4ヶ月以内に毎年提出して、継続して営業していることを明らかにします。

何年分かをまとめて提出することになった場合には、始末書の提出を求められます。

提 出 書 類福島県知事許可国土交通大臣許可
法人個人法人個人
1変更届出書(事業年度終了用)
2工事経歴書(様式第2号)
「経営事項審査」を申請する場合としない場合とで記載方法が変わります 
3直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
4法人:貸借対照表(様式第15号)、損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)、株主資本等変動報告書(様式第17号)、注記表(様式第17号の2)、附属明細表(様式第17号の3)
附属明細表は、特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金1億円を超える会社、又は直前の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である会社が提出する
5個人:貸借対照表(様式第18号)、損益計算書(様式 第19号)
6納税証明書(法人税 当該事業年度分)
7納税証明書(所得税 当該事業年度分)
8納税証明書(事業税 提出時に取得できる直近の事業年度のもの)
9事業報告書(任意様式)
特例有限会社を除く株式会社は提出する
10使用人数(様式第4号)変更があれば添付する
11令第3条に規定する使用人一覧表(様式第11号)
12国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
13定款
14健康保険等の加入状況(様式第20号の3)

3.許可の要件を欠くことになった場合

変 更 事 項提出書類提出期限
1経営業務の管理責任者を欠いたとき①届出書(様式第22号の3)
②廃業届(様式第22号の4)
2週間以内
2専任技術者を欠いたとき①届出書(様式第22号の3)
②廃業届(様式第22号の4)又は「その他の営業所の廃止」の届出
3欠格要件(法第8条1号及び第7号から第11号まで)に該当するに至ったとき※「許可の取消」事由に該当

個人事業主又は支配人、法人の役員等や令第3条使用人のうち、いずれかが欠格要件に該当し、「届出書」により届け出て許可の取消処分を受けなければならない場合があります。

これを誤って、あるいは故意に「届出書」ではなく、「廃業届」による「廃業」により許可取消処分を避けようとしたことが判明した場合、虚偽の申請となり、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

この処分を受けると以後5年間、許可申請ができなくなりますので、自己に不利ではあっても、申請・届出は偽りなく正直に事実を記載しましょう。

廃業等の届出

許可を取得した建設業者が次のいずれかになった場合には、30日以内に許可行政庁に届け出なければなりません。(法第12条)

事    項届出をすべき者提出書類
1
個人の事業主が死亡したときその相続人廃業届
(様式22号の4)
2法人が合併により消滅したときその法人の役員であった者
3法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
4人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときその清算人
5建設業を廃止したとき個人であるときはその者
法人であるときはその役員
6個人の事業主が法人を設立し個人の営業を廃止したとき個人事業主
・一部廃業の場合は、専任技術者の変更(様式第8号)又は専任技術者の削除(様式第22号の3)も必要
・さらに廃業する業種が従たる営業所に係るものの場合は変更届出書(様式第22号の2)(第一面)(第二面)も必要

変更等の届出窓口

「大臣許可」の変更等の届出は、地方整備局長(東北地方整備局長)あてに直接郵送で行います。

届出事項によって「確認資料」が必要になる場合がありますが、その際には、「変更届出書の控え」の写しをとって、その添付資料として提出してください。

変更届・確認資料の提出先・問い合わせ先

知事許可福島県の場合は主たる営業所の所在する市町村を管轄する各建設事務所が窓口となります
福島県知事許可はこちら
大臣許可〒980-8602
宮城県仙台市青葉区二日町9-15
東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業許可担当 <申請の手引き>こちら
電話 022-225-2171(内線6145・6147)
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