建設業許可の有効期間は5年です。引き続き営業を行う場合は、期間満了日の30日前までに更新の手続きをすることが必要です。建設業許可の有効期間は5年です。
- 許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日(満了日)までとなります。
(例)許可日がH25.4.1だった場合、満了日はH30.3.31となります。
なお、満了日が休日にあたっている場合であっても、その日が満了日となります。
- この間の「各種変更届」は確実に行う必要があります。
- 有効期間満了後も引き続き建設業を営もうとする場合は、満了日の30日前までに更新手続きを終了させる必要があります。
- 更新手続きを怠ると許可は自動的にその効力を失いますので注意が必要です。
- 許可が失効した場合は、改めて新規の申請を行うこととなりますので、財産的基礎等の証明が必要になってきます。
- 更新手続きは福島県の場合、有効期間満了日の3ヶ月前から受け付けておりますので、余裕を持って手続きができます。
なお、都道府県等によって取扱いが異なる場合がありますので、申請先の窓口に確認しておく必要があります。
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