許可申請の流れ
許可までの流れ | 福島県知事許可 | 国土交通大臣許可 | |
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行政書士業務 委任契約 | 1 | 初回無料相談:メール・面談(要件ヒアリング等) | |
2 | 2回目有料相談:面談(要件等確認) | ||
3 | 建設業許可申請業務契約締結 | ||
4 | 必要書類収集 | ||
5 | 建設業許可申請書・添付書類作成・依頼者確認・押印 | ||
6 | 本社の所在する市町村を管轄する建設事務所へ(※)郵送 | 東北地方整備局建設産業課へ郵送 | |
申請内容審査等 | 7 | 申請書類一式のコピーを郵送(事前審査) | 審査 |
8 | 申請書類一式郵送(申請書類収受) | ||
9 | 建設業許可通知書送付 | ||
申請業者 | 10 | 建設業許可通知書到着(約30日) | 建設業許可通知書到着(約90日) |
11 | 「建設業の許可票」作成・掲示 |
許可申請に必要な書類
許可申請に当たっては、法令で定める様式により作成しなければなりません。
申請書の様式は、福島県の土木部建設産業室のホームページからダウンロード(PDF版・EXCEL版及び記載例)するか各建設事務所で受け取ることができます。
土木部建設産業室はこちら
建設事務所はこちら
申請書類の審査は、提出された確認資料により行われますが、そのほかにも申請内容確認のため資料の提出や提示を求められることがあります。
書類の作成に当たっては、事前に申請窓口に相談されることをお勧めします。
申請書類中の「市町村コード」等についてはこちらを参照してください。
別表4 許可申請に必要な書類一覧 (チェックリスト)こちら
- 「登記されていないことの証明書」は、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」であり、(窓口請求:福島地方法務局戸籍課、郵送請求:東京法務局民事行政部後見登録課)ができます。
- 「身分証明書」は、「破産者で復権を得ない者等に該当しない旨の証明書」(本籍地のある市区町村長発行)であり、郵送請求もできます。
別表5 提出書類の内容を確認するもの一覧こちら
プレハブの建物を建設業法上の営業所とする場合の注意点
福島県の場合、プレハブの建物など”基礎がない建物”は認められません。
ただし、営業所の写真(外観・内観)とともに、プレハブ及びプレハブを設置している土地それぞれの所有や利用権利が確認できる資料があり、営業所としての実態が確認できる場合に限り認められることもあります。
【確認資料】
- プレハブを所有していることが証明できるもの
(固定資産評価(課税)証明書、建築確認検査済証の写し、購入契約書の写し等)
※リースの場合は、その契約書の写し(数ヶ月の短期契約を除く)等 - プレハブを設置している土地の利用権利を証明できるもの
(不動産登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等)
なお、プレハブであっても、建築基準法上の「建築物」に該当するため、建築確認申請が必要な場合がありますので、所在地を管轄する特定行政庁に確認する必要があります。
許可申請書類の必要部数
知事許可 | ①正本 1部(閲覧の可・不可で本冊・別冊に分冊します。) ②副本 1部 ③入力に必要な用紙(下記)の写し、 各1部 (様式第1号、第7号、第7号別紙、第7号の2別紙1別紙2、第8号、第12号、第13号) |
大臣許可 | ①正本 1部 ②副本 1部(受付印押印後、返却されます。) ※受付印(受理印)を押印した控えの受領を希望する場合は、受領印押印用の申請書の鏡を添付します。 |
許可申請書類は、許可の区分により必要な様式が異なりますので、事前に申請窓口に確認することをお勧めします。
許可申請窓口
「大臣許可」の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(福島県の場合は各建設事務所)を経由して、地方整備局長(東北地方整備局長)に行います。
知事許可 | 福島県の場合は主たる営業所の所在する市町村を管轄する各建設事務所が窓口となります 福島県知事許可はこちら |
大臣許可 | 〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業許可担当 <申請の手引き>こちら 電話 022-225-2171(内線6145・6147) 全国の整備局等はこちら |
福島県は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、従来「持参提出・対面審査」としていた建設業法関係の手続を「郵送提出・書面事前審査」に変更となりました。(令和3年3月15日から)
許可申請手数料等
窓口審査が終了した許可の申請は、手数料等の納入により正式に受理されます。
なお、この申請手数料は、申請の取り下げや不許可の場合であっても、大臣許可の登録免許税を除き返却されませんので、申請書類の作成に当たっては注意が必要です。
- 知事許可
申請手数料は県収入証紙を正本(別紙3)に貼付します。 - 大臣許可
登録免許税については納付書を、申請手数料については収入印紙を正本(別紙3)に貼付します。
登録免許税の納入先
仙台北税務署(銀行・郵便局等を通じて納入)
仙台市青葉区上杉1-1-10(電話)022-222-8121
申請区分 | 申請内容 | 福島県知事許可 申請手数料等 | 国土交通大臣許可 申請手数料等 |
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1 | 新規 | 現在有効な許可を取得していない最初の申請 | ①収入証紙 9万円 ②収入証紙18万円 | ①登録免許税15万円 ②登録免許税30万円 |
2 | 許可換え新規 | ・他都道府県知事許可から福島県知事許可を申請 ・福島県知事許可から国土交通大臣許可を申請 ・国土交通大臣許可から福島県知事許可を申請 | ①収入証紙 9万円 ②収入証紙18万円 | ①登録免許税15万円 ②登録免許税30万円 |
3 | 般・特新規 | ・一般建設業許可のみを取得している者が特定建設業許可を申請 ・特定建設業許可のみを取得している者が一般建設業許可を申請 | ①収入証紙 9万円 | ①登録免許税15万円 |
4 | 業種追加 | ・一般建設業許可を取得している者が他の一般建設業許可を申請 ・特定建設業許可を取得している者が他の特定建設業許可を申請 | ①収入証紙 5万円 ②収入証紙10万円 | ①収入印紙 5万円 ②収入印紙10万円 |
5 | 更新 | 許可を継続する申請 | ①収入証紙 5万円 ②収入証紙10万円 | ①収入印紙 5万円 ②収入印紙10万円 |
6 | 般・特新規+業種追加 | 3と4を同時に申請 | 収入証紙14万円 (9+5万円) | 登録免許税15万円 収入印紙5万円 |
7 | 般・特新規+更新 | 3と5を同時に申請 | 収入証紙14万円 (9+5万円) | 登録免許税15万円 収入印紙5万円 |
9 | 業種追加+更新 | 4と5を同時に申請 | (1)業追①+更新① 収入証紙10万円 (5+5万円) (2)業追①+更新② 又は業追②+更新① 収入証紙15万円 (3)業追②+更新② 収入証紙20万円 | (1)業追①+更新① 収入印紙10万円 (5+5万円) (2)業追①+更新② 又は業追②+更新① 収入印紙15万円 (3)業追②+更新② 収入印紙20万円 |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 3と4と5を同時に申請 | 収入証紙19万円(9+5+5万円) | 登録免許税15万円 収入印紙10万円 |
注 | ①は一般建設業又は特定建設業のいずれかを申請 ②は一般建設業と特定建設業の両方を同時に申請 |
許可の通知等
審査には、福島県知事許可の場合30日、国土交通大臣許可の場合90日程度を要します。
審査の結果、許可の要件に適合している場合は、建設業許可通知書が郵送により交付されます。
なお、許可通知書は再交付されませんので、紛失等の場合には建設業許可証明書(確認書)の交付申請をすることになります。
許可証明書(確認書)の交付申請先・問い合わせ先
大臣許可の証明書発行は郵送(返信用封筒・切手が必要)になり1週間程度かかりますが、手数料は無料です。
なお、即日発行を希望する場合は、証明(確認)願を申請者が記載の上、窓口に交付申請します。
大臣許可についても、県庁内土木部建設産業室において建設業許可確認書を交付しています。(手数料は証明願に同じ)
知事許可 | 福島県の場合は主たる営業所の所在する市町村を管轄する各建設事務所に申請(手数料:証明書1枚につき県収入証紙600円)します。 福島県知事許可はこちら 建設業許可証明願様式はこちら |
大臣許可 | 〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業許可担当 <申請の手引き>こちら 電話 022-225-2171(内線6145・6147) 建設業許可証明願様式はこちら |
標識の掲示
建設業の許可を取得した者は、(1)その本・支店、営業所(2)建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に次の標識を必ず掲示しなければなりません。(法第40条)
記載要領
- 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
- 「専任の有無」の欄は 、法第26条第3項の規定に該当する場合に、「専任」と記載すること。
- 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当するものである場合に、その者が有する資格等を記載すること。
- 「資格証交付番号」の欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格証の交付番号を記載すること。
- 【(2)建設工事の現場ごとに掲げる標識】の「許可を受けた建設業」の欄は、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る業種を記載すること。
- 「国土交通大臣・知事」については、不要なものを消すこと。
この標識は建設業の許可を取得した者が、自ら「記載要領」に基づき調製するものです。
当サポートセンターでは、全行団を通じて標識の作成を手配しますので、ご希望の場合はご連絡ください。
許可申請書類等の閲覧
許可業者に関する情報(許可申請書や決算変更届などの各種変更届、添付書類として工事経歴書や貸借対照表、損益計算書などの財務諸表)は、誰でも無料で閲覧することができます。(平成27年4月1日以降申請分より個人情報に関わるものは閲覧不可)
申請書類等は、閲覧室で閲覧できる仕組みになっていますが、持ち出し禁止です。
閲覧場所は福島県の場合、知事許可業者の申請書類等は、主たる営業所を所管する建設事務所、大臣許可業者の申請書類等は、平成27年4月1日より主たる営業所を所管する国土交通省地方整備局になります。
閲覧時間は、8時45分から17時までです。
次ページ・許可の有効期間
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