公共工事を受注するために必要な手続き

経営事項審査は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が許可業種ごとに受けなければならない審査です。(法第27条の23)

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、等級別登録(格付け)を行っています。

このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況分析」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するものです。

建設業者は、この評点によって格付けされ、入札に参加できる公共工事の発注工事範囲が決まってしまいますので、希望する公共工事に入札するためにも経営事項審査でいかに評点を高くするかがポイントになります。(評点アップのポイントこちら

経営事項審査申請の流れ(福島県の場合)

1会社の決算日・決算日から2ヶ月以内に税務署に確定申告書を提出します。
・同時にこの決算日が経営事項審査の審査基準日となります。
・この審査基準日現在の経営規模、経営状況、技術的能力その他の客観的事項を総合的に評価されることになります。
2決算変更届の提出・建設業法で毎事業年度終了後4ヶ月以内の届出が義務づけられている決算変更届を所管の行政庁に提出します。
3経営状況分析申請・経営状況分析申請は、国土交通省に登録した登録経営状況分析機関(こちら)に対して行います。(電子申請・紙申請)
・経営状況分析の手数料は、各機関によりサービス内容が異なります。また、申請書類等作成ソフトを無料で提供している機関もあります。
《提出書類》
1.申請書(指定様式)
2.審査基準日直前の財務諸表(新規申請の場合は3期分)
建設業法施行規則様式第15~17号の2
3.減価償却実施額を確認できる書類(当期・前期)
税務申告書別表16(1)及び同16(2)等
4.建設業許可通知書の写し
5.必要に応じて提出
①兼業事業売上原価報告書(損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている場合)
②委任状の写し(代理申請の場合)
4経営状況分析結果(Y)通知書の受領・通常2日から10日前後で通知書が届きます。
5経営規模等評価申請・総合評定値申請(郵送による事前審査)1. 郵送での書類一式提出(正本一部)
①経営事項審査申請要領8ページの「提出書類」(この段階では、「審査手数料証紙貼付書」は不要)
②経営事項審査申請要領8ページの「提示書類」のコピー
③経営事項審査に係るチェックリスト
提出する書類にチェックを入れます。①②はその順番に書類を並べます。
2.事前審査
郵送された書類を建設事務所が審査します。
3.疑義確認
審査の結果、疑義がある場合は、建設事務所から申請者に電話による問い合わせや、必要に応じて、書類の追加提出を求められます。
4.書類収受
審査の結果、形式的には問題がないと認められた場合は、申請者に電話連絡があり、正式な申請書類として、次の書類を建設事務所に郵送等で提出します。副本は、折り返し返送されます。
① 「審査手数料証紙貼付書」は、収入証紙を貼付します。
②副本2部
③副本送付用の「返信用封筒」等
5.電算処理
6経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の受領・約1ヶ月後に建設事務所から申請者に郵送されます。
・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、公共工事の各発注者が行う入札参加資格審査の際、必要となりますので、大切に保管してください。

申請窓口・問い合わせ先

「大臣許可取得者」の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(福島県の場合は各建設事務所)を経由して、地方整備局長(東北地方整備局長)に行います。

知事許可福島県の場合は主たる営業所の所在する市町村を管轄する建設事務所が窓口となります。
登録経営状況分析機関は(こちら) (国土交通省ホームページ)
経営事項審査申請要領・申請様式は(こちら)
大臣許可〒980-8602
宮城県仙台市青葉区二日町9-15
東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課
電話 022-225-2171(内線6145・6147)
全国の整備局等は(こちら)
経営事項審査申請要領・申請様式は<建設産業-建設業行政>(こちら)

申請手数料(経営状況分析を除く)

区分経営規模等評価申請総合評定値申請
手数料8,100円+(2,300円×審査を受けようとする許可業種数)400円+(200円×通知を受けようとする許可業種数)
納付方法・福島県知事許可取得者は福島県収入証紙を、
・大臣許可取得者は収入印紙を、
審査手数料印紙(証紙)貼付書に貼り付けて納付します。

有効期限

経営事項審査には有効期限があり、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月(公共工事を請け負うことができる期間)に限られます。

このため、毎年継続して公共工事を請け負うためには、結果通知までの時間的余裕を見込んで、経営事項審査を受ける必要があります。

もし、申請が遅れてしまい、審査や結果通知が遅れると、この期間が継続せず切れ目ができてしまい、公共工事を請け負うことができない期間が生じたりしますので、十分注意する必要があります。

毎年継続して公共工事を請け負うためには、経営事項審査の結果通知がこの決算日に対応する有効期限日までに届いていなければなりませんので、経営事項審査申請は決算日から4ヶ月以内を目安にする必要があります。

 

経営事項審査結果の公表

経営事項審査結果については、公共工事入札参加希望者選定手続きの透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑止力の活用といった観点から公表されています。

この結果の公表については、所管の行政庁で閲覧できるほか、(財)建設業情報管理センター(こちら)でも閲覧可能です。

虚偽申請に対する罰則等

経営事項審査においては、次のとおり虚偽申請に対する罰則等の措置が設けられていますので注意が必要です。

  1. 虚偽申請に対する罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金:法第50条第1項第4号)
    経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出した場合
  2. 虚偽報告等に対する罰則(100万円以下の罰金:法第52条第1項第4号)
    国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたのにもかかわらず、報告せず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合
  3. 許可の取消し(法第8条第7号・第29条第1項第2号)
    上記の刑に処せられた場合には、許可の取り消しを受け、その後5年間は改めて許可を受けることができません。

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