電気工事の業務の適正化に関する法律とは

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(第1条、以下「電気工事業法」という。)は、電気工事業を営む場合の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。

電気工作物とは

電気事業法上、発電、変電、送電若しくは配電または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車輌または航空機に設置されるものその他政令で定めるものを除いたもの)の総称です。

電気工作物の分類

一般用電気工作物
(電気事業法第38条第1項)
自家用電気工作物
(電気事業法第38条第4項)
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物です。
一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物が該当します。
また、上記と同一の構内に設置される太陽光発電システム等の小出力発電設備(600V以下で出力が50kw未満の設備)も一般用電気工作物となります。
電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kw未満の需要設備をいいます。
一般的には、中小ビルの需要設備などの電気工作物が該当します。

電気工作物の分類図(出典:関東東北産業保安監督部)こちら

登録等・規制の体系

電気工事業の種類
区分一般用電気工作物に係る電気工事業自家用電気工作物
(500kw未満の需要設備)に係る電気工事業
一般用電気工作物のみ一般用電気工作物及び自家用電気工作物自家用電気工作物のみ
登録電気事業者1.経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に登録申請(登録の有効期間は5年)
2.主任電気工事士の設置義務→第一種電気工事士又は3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を営業所毎に設置
3.電気工事士の使用義務→第一種電気工事士又は第二種電気工事士
4.電気工事を請負せることの制限
5.電気用品の使用の制限
6.器具の備え付け義務
7.標識の掲示義務
8.帳簿の備え付け義務(5年間保存)
1.経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に登録申請(登録の有効期間は5年)
2.主任電気工事士の設置義務→第一種電気工事士又は3年以上の実務 経験を有する第二種電気工事士を営業所毎に設置
3.電気工事士等有資格者の使用義務
①自家用電気工作物の電気工事→第一種電気工事士
(但し、簡易電気工事については認定電気工事従事者でも可。)
②自家用電気工作物の特殊電気工事→特種電気工事資格者
③一般用電気工作物の電気工事→第一種電気工事士又は第二種電気工事士
4.電気工事を請負せることの制限
5.電気用品の使用の制限
6.器具の備え付け義務
7.標識の掲示義務
8.帳簿の備え付け義務(5年間保存)
通知電気工事業者1.経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に開始通知(事業開始の10日前までに通知)
2.電気工事士等有資格者の使用義務
①自家用電気工作物の電気工事→第一種電気工事士
(但し、簡易電気工事については認定電気工事従事者でも可。)
②自家用電気工作物の特殊電気工事→特種電気工事資格者
3.電気工事を請負せることの制限
4.電気用品の使用の制限
5.器具の備え付け義務
6.標識の掲示義務
7.帳簿の備え付け義務(5年間保存)
みなし登録電気事業者
(建設業許可取得者)
1.経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に開始届出(遅滞なく届出)
2.主任電気工事士の設置義務→第一種電気工事士又は3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を営業所毎に設置
3.電気工事士の使用義務→第一種電気工事士又は第二種電気工事士
4.電気工事を請負せることの制限
5.電気用品の使用の制限
6.器具の備え付け義務
7.標識の掲示義務
8.帳簿の備え付け義務(5年間保存)
1.経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に開始届出(遅滞なく届出)
2.主任電気工事士の設置義務→第一種電気工事士又は3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を営業所毎に設置
3.電気工事士等有資格者の使用義務
①自家用電気工作物の電気工事→第一種電気工事士
(但し、簡易電気工事については認定電気工事従事者でも可。)
②自家用電気工作物の特殊電気工事→特種電気工事資格者
③一般用電気工作物の電気工事→第一種電気工事士又は第二種電気工事士
4.電気工事を請負せることの制限
5.電気用品の使用の制限
6.器具の備え付け義務
7.標識の掲示義務
8.帳簿の備え付け義務(5年間保存)
みなし通知電気工事業者
(建設業許可取得者)
1.経済産業大臣(産業保
 安監督部長)又は都道府県知事に開始通知(遅滞なく通知)
2.電気工事士等有資格者の使用義務
①自家用電気工作物の電気工事→第一種電気工事士
(但し、簡易電気工事については認定電気工事従事者でも可。)
②自家用電気工作物の特殊電気工事→特種電気工事資格者
3.電気工事を請負せることの制限
4.電気用品の使用の制限
5.器具の備え付け義務
6.標識の掲示義務
7.帳簿の備え付け義務(5年間保存)
(登録等の手続)
電気工事の作業管理を行う営業所の所在地が1つの都道府県のみの場合は、当該都道府県知事に、2以上の都道府県の場合で、①1つの産業保安監督部の区域内の場合は、当該産業保安監督部長に、②2つの産業保安監督部の区域内の場合は、経済産業大臣(本省)に登録等を行います。
福島県知事あてはこちら
経済産業大臣(商務流通保安グループ 電力安全課 )・産業保安監督部長あてはこちら

電気工事業手続一覧

区分登録電気工事業者 通知電気工事業者みなし登録電気工事業者 みなし通知電気工事業者
1登録申請 開始通知開始届出開始通知
2更新登録申請
3登録事項の変更 通知事項の変更届出事項の変更通知事項の変更
4登録行政庁の変更 通知行政庁の変更届出行政庁の変更通知行政庁の変更
5事業の廃止事業の廃止事業の廃止事業の廃止
6建設業許可の取得
(みなしへ)
建設業許可の取得
(みなしへ)
建設業許可の更新
(届出事項の変更)
建設業許可の更新
(通知事項の変更)

電気工事業の登録方法等

事項福島県知事経済産業大臣
1申請窓口福島県の申請窓口はこちら関東東北産業保安監督部東北支部
電力安全課電気工事業担当
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎
TEL:022-263-1111
(内線021~5025)
FAX:022-224-4370
2申請方法等郵送又は持参による申請
(電子申請は登録電気工事業更新登録申請のみ)
詳しくはこちら
「電気工事業に関する手続」(word形式の申請書類等が入手できます)こちら
3申請様式の入手方法電気工事業登録関係手続こちら
4手数料等手数料は、県収入証紙を申請書所定の欄に貼付します。・登録免許税は、仙台北税務署(認定機関の所在地の税務署)に所定の納付書により納付し、領収証書(納付書の3枚目)を申請書の裏面に貼付します。
(参考)
税目番号:221
税務署名:仙台北税務署
税務署番号:00039011
・手数料は、収入印紙を申請書所定の欄に貼付します。
登録電気工事業新規登録22,000円 (登録免許税)90,000円
登録電気工事業更新登録12,000円 14,400円
登録証の訂正2,200円 2,150円
登録証の再交付2,200円 2,150円
登録簿謄本交付600円 820円
登録簿閲覧440円 710円

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