建設業の許可は29の業種ごと・許可の区分ごとに取得しなければなりません。

そのため、現在取得している業種以外の業種を取得しようとする場合や許可の区分が異なる許可を取得しようとする場合には新たな許可の申請が必要になります。

許可換え新規

許可換え新規とは、「知事許可」を取得している者が「他都道府県知事許可」に、「国土交通大臣許可」を取得している者が「都道府県知事許可」に、「都道府県知事許可」を取得している者が「国土交通大臣許可」に、換える申請をいいます。

〈例〉
①「福島県知事許可」を取得している者が、福島県内の全ての営業所を廃止して、他の都道府県に主たる営業所を移転し、「その都道府県知事許可」に換える申請をする場合
②「国土交通大臣許可」を取得している者が、他の都道府県の全ての営業所を廃止して、福島県内のみに営業所を設け、「福島県知事許可」に換える申請をする場合
③「福島県知事許可」を取得している者が、他の都道府県にも営業所を設け、「国土交通大臣許可」に換える申請をする場合

「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」は許可の区分が異なるため扱いは新規申請になります。

既に取得している許可の有効期間内に異なる許可区分の申請をしている場合、その申請に対する許可又は不許可の処分がなされるまで、既に取得している許可は有効期間の満了後も効力を有するものとされます。

「許可換え新規」申請の注意点

許可の要件は、通常の新規申請と原則として異なる点はありませんが、例①の場合、許可権者が変わり移転先の都道府県知事に申請するため、添付資料や確認資料が異なる場合がありますので、申請先の窓口に確認しておく必要があります。

般・特新規

般・特新規とは、「一般建設業許可」のみを取得している者が新たに「特定建設業許可」を、又は「特定建設業許可」のみを取得している者が新たに「一般建設業許可」を申請することをいいます。

〈例〉
①「一般」の「建築工事業」を取得している者が、「特定」の「建築工事業」に換える申請する場合
②「一般」の「建築工事業」を取得している者が、新たに「特定」の「内装仕上工事業」を申請する場合
③「特定」の「内装仕上工事業」を取得している者が、新たに「一般」の「建具工事業」を申請する場合

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」は許可の区分が異なるため扱いは新規申請になります。

既に取得している許可の有効期間内に異なる許可区分の申請をしている場合、その申請に対する許可又は不許可の処分がなされるまで、既に取得している許可は有効期間の満了後も効力を有するものとされます。

一般建設業許可を「特定建設業許可」に換える場合の注意点

財産的基礎の要件は更新の都度クリアできる見通しがあるか。あるいは財務内容の一層の充実が図れるか。

②営業所ごとに置く専任技術者を長期的に安定して配置することができるか。大臣許可業者では各営業所に特定の資格をもつ技術者を複数確保しているか。又はそのような体制を整えようとしているか。

①については、申請時直近の確定した決算において全ての基準をクリアしていなければ、翌年の決算を待って申請することにならざるを得なくなりますので注意が必要です。

特に②については、営業所ごとに置く専任技術者が退職して後任の技術者がいないとき、速やかに一般建設業許可への申請をしても、既に許可の要件を失っているため、許可の空白期間が生じるおそれがあるので、きわめて重要です。

業種追加

業種追加とは、「一般建設業許可」を取得している者が他の業種について「一般建設業許可」を、「特定建設業許可」を取得している者が他の業種について「特定建設業許可」を追加申請することをいいます。

〈例〉
①「一般」の「建築工事業」を取得している者が、「一般」の「大工工事業」を追加申請する場合
②「特定」の「建築工事業」を取得している者が、新たに「特定」の「内装仕上工事業」を追加申請する場合

「業種追加」申請の注意点

  • 既に取得している業種を一度も更新していない場合
    取得しようとする業種について、経営業務の管理責任者や営業所ごとに置く専任技術者、財産的基礎又は金銭的信用などの許可の要件を満たす必要があります。
  • 既に取得している業種を一度以上更新している場合
    「一般建設業」では財産的基礎又は金銭的信用の要件は必要としませんが、「特定建設業」では特定建設業許可の要件を全て満たす必要があります。
  • 営業所が複数ある場合、営業所ごとに別の業種を申請することができます。

許可の有効期間の調整(許可の一本化)

許可年月日の異なる2つ以上の許可を受けている場合、その1つの許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている他の許可全てについて、併せて更新申請を行うことで許可年月日を1つにまとめることができます。

また、般・特新規や業種追加の許可申請においても、有効期間の残っている許可の更新申請も併せて行うことで許可年月日を1つにすることができます。

これらを許可の一本化といいます。許可の一本化をすると許可年月日が1つにまとまるので、更新手続きの管理がし易くなるとともに、更新手続きの回数を減らすことになり、結果として申請手数料が少なくて済むメリットがあります。

業種追加の際の一本化の場合、大臣許可は更新しようとする許可の有効期間が6ヶ月以上残っていることが必要とされます。また、知事許可は都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、申請先の窓口に確認しておく必要があります。

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