建設業許可の有効期間は5年です。引き続き営業を行う場合は、期間満了日の30日前までに更新の手続きをすることが必要です。

  • 建設業許可の有効期間は5年です。
    許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日(満了日)までとなります。
    (例)許可日がH25.4.1だった場合、満了日はH30.3.31となります。
     なお、満了日が休日にあたっている場合であっても、その日が満了日となります。
  • この間の「各種変更届」は確実に行う必要があります。
  • 有効期間満了後も引き続き建設業を営もうとする場合は、満了日の30日前までに更新手続きを終了させる必要があります。
  • 更新手続きを怠ると許可は自動的にその効力を失いますので注意が必要です。
  • 許可が失効した場合は、改めて新規の申請を行うこととなりますので、財産的基礎等の証明が必要になってきます。

更新手続きは福島県の場合、有効期間満了日の3ヶ月前から受け付けておりますので、余裕を持って手続きができます。

なお、都道府県等によって取扱いが異なる場合がありますので、申請先の窓口に確認しておく必要があります。

許可の有効期間の調整(許可の一本化)

許可年月日の異なる2つ以上の許可を受けている場合、その1つの許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている他の許可全てについて、併せて更新申請を行うことで許可年月日を1つにまとめることができます。

また、業種追加や般・特新規の許可申請においても、有効期間の残っている許可の更新申請も併せて行うことで許可年月日を1つにすることができます。

これらを許可の一本化といいます。許可の一本化をすると許可年月日が1つにまとまるので、更新手続きの管理がし易くなるとともに、更新手続きの回数を減らすことになり、結果として申請手数料が少なくて済むメリットがあります。

業種追加の際の一本化の場合、大臣許可は更新しようとする許可の有効期間が6ヶ月以上残っていることが必要とされます。一方、知事許可は都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、申請先の窓口に確認しておく必要があります。

お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
Mobile:090-8847-6252

メールでのお問い合わせ