浄化槽法とは
「浄化槽法」(第1条)は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。
浄化槽工事業とは
浄化槽工事とは浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業をいいます。
これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする場合は、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県知事にあてて登録、又は届出が必要となります。
浄化槽工事業の登録等
登録の手続等 | 浄化槽工事業者 | 特例浄化槽工事業者 | |
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1 | 登録・届出 | ・浄化槽工事業を営む場合、請負金額にかかわらず、浄化槽工事業の登録が必要となります。 ・登録の有効期間は5年です。 5年毎に登録を更新しなければ、登録は無効となります。 (浄化槽法第21条) | 「土木工事業、建築工事業、管工事業」のいずれかの建設業許可を有し、浄化槽工事業を開始したときは、遅滞なく浄化槽工事業の登録に代えて、特例浄化槽工事業の届出が必要となります。 (浄化槽法第33条) |
2 | 申請窓口 | 福島県の場合:県内に浄化槽工事業に係る主たる営業所を有する場合は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所、県外に浄化槽工事業に係る主たる営業所を有している場合は、土木部技術管理課建設産業室が申請書の提出先になります。 申請窓口はこちら |
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3 | 申請手続 | 申請様式等詳しくはこちら 提出部数は正本1部、副本1部 登録申請書が受理されてから登録まで標準で30日程度かかります。 |
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(1)申請方法 | 持参による申請 | ||
(2)手数料等 | ・新規申請33,000円 ・更新申請26,000円 ・県収入証紙を登録申請書所定の欄にに貼付します。 ・登録の有効期間は5年間です。 引き続き浄化槽工事業を営む場合は、登録有効期間の満了する30日前までに、登録の更新申請をする必要があります。 | ・手数料は無料 ・届出の有効期間は、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか)を有している期間です。 ・建設業許可は5年で更新されますので、この場合には変更届を提出する必要があります。 |
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4 | 登録の要件 | ||
(1)浄化槽設備士の設置 | 浄化槽工事に関して必要な知識技能を有する浄化槽設備士を営業所ごとに設置し、浄化槽工事を監督させなければなりません。(浄化槽法第29条) 浄化槽設備士試験等については(公財)日本環境整備教育センターこちら | ||
(2)登録拒否事由 | 工事業登録申請者が次に該当する場合は、登録を受けることができません。 (浄化槽法第24条) 1.浄化槽法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2.浄化槽工事業の登録を取り消された日から、2年を経過しない者 3.浄化槽工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員等であり、かつその処分の日から2年を経過しない者 4.浄化槽工事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 5.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という。) 6.浄化槽工事業者が未成年者で、その法定代理人が上記1~5又は7のいずれかに該当するもの 7.浄化槽工事業者が法人の場合で、役員等の中に上記1~5のいずれかに該当する者があるもの 8.浄化槽設備士を設置していない者 9.暴力団員等がその事業活動を支配する者 10.申請書もしくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき ※役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。 | ||
5 | 登録後の手続 | ||
(1)標識の掲示 | 営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。(浄化槽法第30条) | ||
(2)帳簿の備付け | 営業所ごとに帳簿を備え、請け負った浄化槽工事ごとに作成するとともに、関係書類等を添付し、保存しなければなりません。帳簿及び添付書類は事業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存します。(浄化槽法第31条) | ||
(3)変更の届出 | 登録事項に変更が生じた場合は、その日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。(浄化槽法第25条) | 届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく変更届を提出しなければなりません。 (浄化槽法第33条) |
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(4)廃業等の届出 | 廃業等事由に該当した場合は、その日から30日以内に廃業等の届を書面(任意様式)で提出しなければなりません。(浄化槽法第26条) | 廃業等事由に該当した場合は、遅滞なく廃業等の届を書面(任意様式)で提出しなければなりません。(浄化槽法第33条) | |
(5)建設業許可の取得 | 浄化槽工事業登録を受けた後に、建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの許可を取得した場合は、浄化槽工事業の登録は効力を失います。 (浄化槽法第33条第4項) (特例浄化槽工事業者へ) | ||
6 | 罰則(主なもの) | 浄化槽工事業の登録に関し、浄化槽法に違反した場合に、罰則が科せられます。 (第59条・第63条・第64条・第67条) 1.1年以下の懲役又は150万円以下の罰金 ・登録を受けないで浄化槽工事業を営んだ者 ・不正の手段によって浄化槽工事業の登録を受けた者 ・登録の取り消し、事業の停止命令に違反して浄化槽工事業を 営んだ者 2.3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・浄化槽設置等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 ・浄化槽の設置又は変更等の命令に違反した者 3.30万円以下の罰金 ・浄化槽設備士を設置しなかった者 ・浄化槽工事を浄化槽設備士に監督させなかった者 ・浄化槽工事業者で帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 4.20万円以下の過料 ・登録内容の変更・廃業等事由が生じた場合において、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 ・特例浄化槽工事業の開始届、届出内容の変更・廃業等事由が生じた場合において、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 ・浄化槽工事業者の標識を掲げない者 |
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