建設業許可を取得するために必要な要件は次の5つです。

1.経営業務の管理責任者がいること

2.専任技術者がいること

3.請負契約に関して誠実性を有していること

4.財産的基礎又は金銭的信用があること

5.欠格要件に該当していないこと

申請の際には、各要件を満たしていることを証明するための確認資料を提出しなければなりません。

当サポートセンターでは、建設業許可申請に当たって「建設業許可の要件調査」も承っております。

1.経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。

営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人(登記されている場合)あるいは政令第3条使用人をいい、監査役、監事、合資会社の有限責任社員、事務局長などは含まれません。

また、建設業の経営業務について総合的に管理した経験には単なる連絡所の長、工事の施工に関する事務所の長のような経験は該当しません。

建設業の経営業務について総合的に管理した経験年数が経営業務の管理責任者の要件となっています。(法第7条第1号)

経営業務の管理責任者の設置は許可要件であるため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は欠格要件となり許可の取消し(法第29条第1項第1号)となります。

このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ要件を満たすものを選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

経営業務の管理責任者の要件

常勤役員等の体制経営業務経験年数備   考
法人○常勤役員等のうち1人及び政令第3条使用人
(経営業務を総合的に管理した経験)

常勤の役員とは、原則として本社(本店)などで、休日そのほか勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
全ての建設業種に関し5年以上・役員:
①株式会社の取締役・執行役(指名委員会等設置会社)
②特定有限会社の取締役、合名会社の無限責任社員、合資会社の無限責任社員、合同会社の業務執行社員
③事業協同組合・協業組合の理事など
・政令第3条使用人:
営業所を設置している建設業者において一定の権限を委任された支店長・営業所長など
○執行役員
(役員に次ぐ職制上の地位で経営業務を総合的に管理した経験)
全ての建設業種に関し5年以上・執行役員:
①取締役会設置会社であること。
②取締役会又は代表取締役から執行役員等として具体的な権限委譲がされていて、取締役会で選任されていることが議事録で確認できること。
③執行役員規定などがあること。
○役員に次ぐ者
(経営業務を補佐した経験:建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験)
全ての建設業種に関し6年以上・建設と直接関係のある業務を担当する部署の長で営業部長、建設部長など
・6年以上の補佐経験を有する者については、法人、個人又はその両方における経験であるかを問わない。
○建設業に関する経験のみの場合
常勤役員等のうち1人が、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理・労務管理・業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
○左記常勤役員等に加え、3部門について常勤役員等を補佐する者がいる
建設業における財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を5年以上有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く(1人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。
・財務管理の業務経験:
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。以下同じ。)をいう。
・労務管理の業務経験:
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいう。
・業務運営の経験:
会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいう。
・これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られる。
○建設業に関する経験と建設業以外での経験を組み合わせる場合
常勤役員等のうち1人が、5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
個人事業主又は支配人のいずれか
(経営業務を総合的に管理した経験)
全ての建設業種に関し5年以上支配人:商業登記法上の支配人登記がされている者
配偶者・子
(本人に次ぐ地位で経営業務を補佐した経験)
全ての建設業種に関し6年以上事業主の死亡などによって、実質的に廃業とされるのを救済する場合に限って適用
国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有するとして認定した者海外で建設業の経験を有する者を経営業務の管理責任者にする場合、大臣の認定が必要

(令和2年10月1日施行)

許可を取得するための経営業務経験の考え方

  • 全ての建設業種について、5年又は6年以上の経営経験という場合は、法人の役員等だけでなく、個人の事業主・支配人、令3条使用人の経験(補佐経験を含む。)を通算して満たしていれば認められます。
  • 今回の改正においては、新たに常勤役員等の経営経験に加えて、当該常勤役員等を直接に補佐する者として建設業における財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を5年以上有する者をそれぞれ配置(1人が複数の経験を兼ねることが可能)する体制も認められることになりました。
  • 「経営業務の管理責任者」と営業所ごとに置く「専任技術者」双方の要件を満たしている者は、同一営業所内では兼任することができます。
  • 経営業務の管理責任者は法人の場合常勤の役員等に限られていますが、それは主たる営業所に常勤し、日常の経営業務を具体的に執行している役員等でなければ、建設業の適正な経営が行われることが期待できないからです。
  • したがって、他社の代表取締役や地方自治体の議員は、常勤性の観点から経営業務の管理責任者にはなれないとされています。
  • また、他の法令により専任性を要することとされている者(建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引主任者など)との兼任も、同一法人で、同一営業所である場合を除き、常勤性の観点から認められません

2.専任の技術者がいること

専任技術者とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために常時その営業所に勤務する者をいいます。

営業所ごとに許可を受けようとする業種について、一定の資格又は経験を有する技術者を専任で置かなければなりません。

専任技術者の設置は許可要件であるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消し対象等となるので注意が必要です。

専任技術者の要件

一般建設業許可
(法第7条第2号)
特定建設業許可
(法第15条第2号)
指定建設業以外
特定建設業許可
(法第15条第2号)
指定建設業
(1) 指定学科を卒業後
①高等学校(旧実業学校を含む) 5年以上
②高専・大学(旧専門学校を含む) 3年以上
の実務経験を有する者(7条2号(イ))
(2) 10年以上の実務経験を有する者(7条2号(ロ))
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)と同等以上と認定した者(7条2号(ハ))
※以上の要件は、現場における主任技術者の資格要件に同じ

(1) 1級国家資格者(15条2号(イ))
(2) 左記(1)(2)(3)の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け負い、その請負金額が4,500万円以上のものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者(15条2号(ロ))
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)と同等以上と認定した者(15条2号(ハ))
※以上の要件は、現場における監理技術者の資格要件に同じ
(1) 1級国家資格者(15条2号(イ))
(2) 国土交通大臣が(1)と同等以上と認定した者(15条2号(ハ))
※以上の要件は、現場における監理技術者の資格要件に同じ

①「指定学科」は、許可を受けようとする建設業の種類に応じ定められています。
  詳しくは「福島県土木部建設産業室HP」→「建設業許可申請様式等ダウンロード」→「建設業許可申請の手引き」「別表2建設業の種類別指定学科一覧」

②「同等以上の認定」(7条2号(ハ))には、国家資格者等が含まれています。
  詳しくは「福島県土木部建設産業室HP」→「建設業許可申請様式等ダウンロード」→「建設業許可申請の手引き」「別表3有資格コード一覧」

特定建設業の専任技術者の許可要件は下請業者保護の観点から、一般建設業より厳しい要件となっていますが、さらに『土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業』の7業種は「指定建設業」(令第5条の2)とされ、1級などの国家資格者又は大臣が特別に認定した者(国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた外国又は外国企業での経験などの評価)でなければ認められません。

実務経験による技術者資格要件の見直し(R5.7.1施行)

一般建設業の許可を受けるには、営業所毎に専任の技術者の配置が求められています。

今般の要件緩和により、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定各科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定各科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。 (指定建設業と電気通信工事業を除く)

また、特定建設業の営業所専任技術者要件(指定建設業を除く)、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者(指定建設業を除く)も同様の扱いになります。

許可を取得するための専任技術者の考え方

  • 「専任の者」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。
    会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等により専任か否かが判断され、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても認められます。
  • 次に掲げる者は、原則として専任の者とは認められません。
1.住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
2.他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
3.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者
 ただし、同一法人の同一営業所で兼任する場合を除く
4.他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
5.他社の代表取締役や地方自治体の議員
  • 「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれます。
    実務経験の「期間」は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計します。
  • 10年以上の実務経験に関して、許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験を、一定の範囲で許可を受けようとする業種の実務経験としてカウントすることにより、実質的に実務経験の期間が短縮されるよう要件の緩和があります。
    これは、『「大工」「とび・土工」「屋根」「しゅんせつ」「ガラス」「防水」「内装仕上げ」「熱絶縁」「水道施設」「解体工事」』の工事業に適用されます。
    詳しくは「一般建設業の専任技術者となり得る実務経験」
  • 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
  • 2つ以上のの業種の許可を申請する場合、つの業種の要件を満たしている者が、他の業種の要件も満たしているときは、同一営業所内では兼任することができます。
  • 「経営業務の管理責任者」と営業所ごとに置く「専任技術者」の双方の要件を満たしている者は、同一営業所内では兼任することができます。

3.請負契約に関して誠実性を有していること

法人又は法人の役員等、個人事業主又は支配人、支店長、営業所長等が「請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがない」という許可の要件です。
 (法第7条第3号)

役員等とは、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者等を含む。)をいいます。以下同じ。

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為をいいます。

不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

建設業法では不正または不誠実な行為を行なったことにより許可の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は誠実性のない者として建設業許可を取得することができないとされています。

過去に処分や処罰を受けたことのある人や暴力団の構成員等である人が対象になり、身に覚えのない方はこの要件が理由で不許可になることはないと思われます。

4.財産的基礎又は金銭的信用があること

申請者が、「契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用がある」という許可の要件です。(法第7条4号、法第15条3号)

一般建設業許可と特定建設業許可で基準が異なります。

建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。
また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。

このため、建設業許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが許可の要件となっています。

さらに、特定建設業の許可は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。

これは特定建設業者は多くの下請人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても、下請人には工事の目的物の引き渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

一般建設業許可特定建設業許可
次のいずれかに該当する必要があります。
①財産的基礎
自己資本の額が500万円以上であること
「自己資本の額」とは
・法人:貸借対照表の純資産合計額
・個人:(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(負債の部に計上されている利益留保性の引当金+準備金)
②金銭的信用
500万以上の資金を調達する能力があること
・500万円以上の申請者名義の金融機関の残高証明書(注1)
・500万円以上の申請者名義の所有不動産などの評価証明書
・500万円以上の申請者名義の金融機関の融資証明書    など
③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績
(建設業許可の更新時は、「5年間営業をしていた」ことが財産的基礎に変わって評価されるので、改めて財産的基礎の審査は受ける必要がありません。)
次の全てに該当しなければなりません。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
「欠損の額」とは
・法人:(繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)))÷資本金×100%≦20%(注2:欠損比率)
・個人:(事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金))÷期首資本金×100%≦20%
②流動比率が75%以上であること
流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
③資本金が2,000万円以上あること
「資本金」とは
・法人:株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額
・個人:期首資本金
④自己資本が4,000万円以上あること
「自己資本」とは
・法人:貸借対照表の純資産合計額
・個人:(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(利益留保性の引当金+準備金)
注1:残高証明書は、残高の証明日が申請書の受付日から起算して前1ヶ月以内のものが必要です。(発行日ではありません。)
注2:欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合は、この計算式を使う必要はありません。
 次の場合欠損比率は25%となり要件を満たさなくなります。(計算例)
繰越利益剰余金(-2,100万円) 資本剰余金(100万円) 利益準備金(500万円) 任意積立金(1,000万円)資本金(2,000万円)
(2,100-(100+500+1,000))÷2,000×100=25%
(欠損比率が20%を超え、要件を満たしていない)

上記の基準を満たしているかどうかの判断は、原則として次により行います。

  • 既存の企業:申請時の直前の決算期における財務諸表
  • 新規設立企業:創業時における財務諸表
  • 財務諸表上で「資本金」の額に関する基準を満たさない場合:申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、この基準を満たしているものとして取り扱う

特定建設業は元請業者として下請に工事を出す業者が対象となっているため、一般建設業とは異なり、常にその財産的基礎を維持していることが求められ、その基準が「欠損の額」・「流動比率」・「資本金の額」になっています。

特定建設業許可を取得していた会社が財産的基礎を満たさなくなってしまった場合は、建設業を廃業するか、一般建設業許可を取得しなければなりません。特定から一般へ許可を変える手続きは般・特新規といい、新規の許可と同じ扱いになります。

なお、更新時期に、特定建設業許可を取得していた会社が財産的基礎を満たさなくなり、一般建設業許可を申請する場合は、事前に申請方法について窓口に確認することとお勧めします。

5.欠格要件に該当しないこと

申請者が「欠格要件に該当しないこと」とは次のいずれにも該当しないことをいいます。 (法第8条、法第17条)

1.許可申請書・添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2.法人にあっては当該法人又はその役員等、個人にあっては事業主又は支配人、その他支店長・営業所長等が次のいずれかに該当しているとき
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2)不正の手段で許可を受けたこと等によりその許可の取消処分を受け、又はその許可の取消処分を免れるためにした廃業の届出をした日から5年を経過しない者
(3)営業の停止又は営業の禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
(4)次に掲げる者で、その刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ①禁錮以上の刑に処せられた者
 ②建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
 ③建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
 ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法の特定の規定(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪)若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者
(5)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
(6)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(7)暴力団員等がその事業活動を支配する者

経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件は、要件を満たしていないと窓口審査が通りませんが、欠格要件については、書類を受理した後に審査官が関係機関に照会して該当していることが判明します。

知事許可の場合、不許可になると手数料は返却されませんので、該当していないかどうか精査する必要があります。

改正建設業法(27年4月1日施行)は、「暴力団排除条項の整備」や「役員の範囲の拡大」があり、許可取得後に暴力団員が役員となった場合暴力団員等が取締役や執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合なども許可の取消があります。
(法第29条)

確認資料の問い合わせ先

知事許可福島県の場合は主たる営業所の所在する市町村を管轄する各建設事務所が窓口となります
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大臣許可〒980-8602
宮城県仙台市青葉区二日町9-15
東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業許可担当
電話 022-225-2171(内線6145・6147)
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確認資料確認資料とは、許可申請書及び添付書類として定められている提出書類とは別に、申請等の内容を審査するために必要な書類(資料)のことで、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の常勤性や営業所の実在性などを審査するものです。
確認資料は大臣許可の場合、建設事務所に許可申請書等を提出した後、2週間以内に上記東北地方整備局あて直接郵送します。
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