経営業務の管理責任者の要件緩和等 令和2年10月1日施行
Ⅰ 経営業務の管理を行うに足りる能力を有するものについて(建設業法第7条)
これまで「経営業務管理責任者」として個人の経験により担保していた経営の適正性を、建設業者の体制により担保することとした。
1.常勤役員等の体制が一定の条件を満たし、適切な経営能力を有すること
※建設業の種類ごとの区別は廃止し、建設業の経験として統一
(1)常勤役員等(個人である場合はその者又はその支配人、以下同じ)のうち1人が、次のいずれかに該当する者であること。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
(2)常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ建設業における財務管理、労務管理及び業務運営の業務経験(一人が複数の経験を兼ねることが可能)を5年以上有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
2.適切な社会保険に加入していること
健康保険・厚生年金保険、雇用保険について、適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていることを要件とした。(労働者ごとの加入までは要件としない。)
Ⅱ 事業承継・相続について(建設業法第17条の2、3)
これまで建設業者が事業承継(譲渡、合併、分割)・相続の際に、会社は新たに建設業許可を取る必要があり、許可が出るまでの間建設業を営むことができないという空白期間が生じていたが、今回の改正で事業承継等の規定を整備し、事前認可の手続きを行うことで円滑に事業承継等をすることが可能となった。
詳しくは国土交通省HP:建設業許可事務ガイドライン