元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン

ガイドライン作成目的

本ガイドラインは、元請負人と下請負人との間で交わされる下請契約が発注者と元請負人が交わす請負契約と同様に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく請負契約であり、契約を締結する際は、建設業法に従って契約をしなければならないことや、また、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的としています。

掲載内容

1.見積条件の提示等(建設業法第20条第4項、第20条の2)
2.書面による契約締結
3.工期
4.不当に低い請負代金(建設業法第19条の3)
5.原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代金の設定及び適正な工期の確保(建設業法第19条第2項、第19条の3、第19条の5)
6.指値発注(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第4項)
7.不当な使用資材等の購入強制(建設業法第19条の4)
8.やり直し工事(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3)
9.赤伝処理(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第4項)
10.下請代金の支払
11.長期手形(建設業法第24条の6第3項)
12. 不利益取扱いの禁止(建設業法第24条の5)
13.帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存(建設業法第40条の3)
14.関係法令

・ガイドライン(第9版)(R5.6最終改訂)

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