太陽光発電設備関連の許可業種

家庭における自然エネルギー等の代替エネルギーの活用や、休耕地等の土地の有効活用のニーズを受けて、太陽光発電設備や太陽光パネルを設置することがあります。

この太陽光発電設備や太陽光パネルの設置に取り組むため、新たに建設業許可の取得を検討している建設業者もあります。

この際、建設業者の中には、太陽光に関連する工事について、該当する工事業種を全て「電気工事業」と思われている方もいるようです。

1.太陽光発電設備関連の工事業種

もちろん、一般的には、太陽光発電設備の設置工事一式を元請として請け負う場合は、「電気工事業」の建設業許可を必要とします。

ただし、注意すべき点は、太陽光発電設備に関連している工事を請け負っても、全ての工事が電気工事業に該当するわけではないからです。

2.太陽光発電設備の設置工事

太陽光発電設備の設置工事一式を元請として請け負った場合は、「電気工事業」に当たることになります。
これは、多くの建設業者の工事業種の感覚とも一致していると思われます。

3.太陽光パネルの架台の設置工事

太陽光パネルの架台の設置工事のみを請け負った場合には、「とび・土工工事業」となります。

太陽光発電設備の設置工事の一翼を担っているからといって、全ての工事が電気工事業に当たるわけではありません。

4.太陽光パネルの設置(固定)工事

太陽光パネルを設置場所に置いて、固定する工事のみを請け負った場合にも、「とび・土工工事業」になります。

この工事業種の考え方は、「機械器具設置工事業」と「とび・土工工事業」の考え方に似ています。
つまり、ひとつの機械や機器を設置場所にアンカー等で固定する工事の場合、「とび・土工工事業」に当たる可能性が高いといえるのです。

5.屋根一体型の太陽光パネル設置工事

屋根と一体になっている太陽光パネルを設置する工事の場合は、「屋根工事業」となります。

屋根一体型の太陽光パネルの設置工事は、太陽光発電設備に関連している工事の中で、電気工事業に該当しない工事の代表的な工事事例となります。

従って、請負契約書や注文書・注文請書等の工事名称が「太陽光パネル設置工事」の場合、建設業許可申請の際には、屋根一体型の太陽光パネルかどうか、確認しておく必要があります。

6.電気工事業にならない太陽光発電設備の設置工事

太陽光発電設備の設置工事一式を元請として請け負った場合は、「電気工事業」に当たりますが、太陽光発電設備のその他の工事、例えば、管工事や基礎工事については付帯工事に当たることになります。

ただし、ひとつ注意しておかなければならない太陽光発電設備があります。

例えば、集熱器を使用して、太陽光エネルギーを温水等に変換し、利用するソーラーシステムの設置工事が挙げられます。

このソーラシステムの設置工事は、「管工事業」に当たる可能性があります。

これらの工事業種の判断に迷われた際は、事前に許可行政庁に確認しておくことをお勧めします。

(参考)国土交通省HP:建設工事の内容及び例示等の改正について

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