経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。

営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人(登記されている場合)あるいは政令第3条使用人をいい、監査役、監事、合資会社の有限責任社員、事務局長などは含まれません。

また、建設業の経営業務について総合的に管理した経験には単なる連絡所の長、工事の施工に関する事務所の長のような経験は該当しません。

建設業の経営業務について総合的に管理した経験年数が経営業務の管理責任者の要件となっています。(法第7条第1号)

経営業務の管理責任者の設置は許可要件であるため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は欠格要件となり許可の取消し(法第29条第1項第1号)となります。

このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ要件を満たすものを選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

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