国土交通大臣許可と都道府県知事許可

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県に営業所を設けて営業する場合は、「都道府県知事許可」を受ける必要があります。

例えば、福島県と宮城県に営業所がある場合は大臣許可となります。複数の営業所でも福島県内にある場合には、知事許可となります。

この許可の区分は営業所の所在地のみでなされるものですので、福島県知事許可の会社が宮城県では建設工事ができないというわけではなく、全国どこでも可能です。

なお、ここでいう営業所とは請負契約の見積り、入札、契約手続きなど実体的な業務を行っている事務所をいい、次の要件を備えていなければなりません。

1.営業所の代表者が、令第3条の使用人として、契約締結などの権限を委任され常勤していること。
2.電話・机・各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室等があること。
3.営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者が常勤していること。

したがって、登記上の本店や単なる作業場・連絡所・工事事務所などは建設業法上の営業所に該当しません。

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