建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドライン等の改正

令和2年4月1日以降、経由事務の廃止及び建設業許可申請書等が簡素化されます。

1.経由事務の廃止

国土交通大臣に提出する許可申請書その他書類で国土交通省令で定めるもの(「建設業許可申請書・変更届出書」、「経営事項審査申請書」)については、都道府県を経由して地方整備局等に提出する義務がなくなりました。

東北地方整備局管内に主たる営業所を有する大臣許可業者は、 直接郵送又は持参により書類を提出することになります。

2.申請書類の廃止

国家資格者等・監理技術者一覧表

3.確認資料の廃止

(1)営業所に関する資料
(2)住民票
(3)令3条使用人の健康保険者証の写し
(4)令3条使用人の委任状・辞令等

4.標準処理期間

国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可の申請に要する書類がその主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長等の事務所に到達してから、地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間については、おおむね90日程度を目安とする。

詳しくは東北地方整備局HP

経由事務の廃止
建設業許可申請書等の簡素化

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