過去記事
1.解体工事業の新設等(平成26年8月1日掲載)
(建設業法等の一部を改正する法律(平成26年6月4日公布)
【法律改正の概要】
1.ダンピングの対策強化と建設工事の担い手の確保
(1)ダンピング防止を公共工事の入札契約適正化の柱として追加
(「入契法」→公布の日から1年以内に施行)
(2)公共工事の入札の際の入札金額の内訳の提出を義務化、発注者はそれを適切に確認
(「入契法」→公布の日から1年以内に施行)
(3)建設業者及びその団体による担い手確保・育成並びに国土交通大臣による支援の責務を明記(「建設業法」→公布の日(平成26年6月4日)に施行)
2.維持更新時代に対応した適正な施工体制の確保
(1)建設業の業種区分を40年ぶりに見直し、解体工事業を新設
(「建設業法」→公布の日から2年以内に施行)
(2)公共工事における施行体制台帳の作成・提出義務を小規模工事にも拡大(下請金額による下限を撤廃)(「入契法」→公布の日から1年以内に施行)
(3)建設業許可の暴力団排除条項を整備(※)するとともに、受注者が暴力団員等と判明した場合に公共発注者から許可行政庁への通報を義務化
(「建設業法」・「入契法」→公布の日から1年以内に施行)
※許可が不要な浄化槽工事業・解体工事業登録についても暴力団排除条項を整備
(「浄化槽法」・「建設リサイクル法」→公布の日から1年以内に施行)
3.その他、許可申請書の閲覧制度の改正等(公布の日から1年以内に施行)
詳しくは国土交通省ホームページこちら
2.解体工事業新設に伴う経営事項審査の経過措置(平成28年5月28日掲載)
これまで「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事について、建設業許可の業種区分として「解体工事業」が新設されたことから、平成28年6月1日以降の経営事項審査に経過措置が設けられることになりました。
取扱の概要こちら
3.建設業許可等にかかる改正事項について(平成28年8月21日掲載)
改正の概要こちら
4.「知らなかった」では、すまされない!!建設業法(平成28年8月21日掲載)
適正な技術者の配置や適正な元下請契約など、建設業法の遵守事項を解説しています。
解説の概要こちら
5.監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証の統合(平成28年8月30日掲載)
平成28年6月1日より、監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴を貼り付けることにより1枚に統合されました。
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6.経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について(平成29年7月31日掲載)
平成29年6月30日以降の取扱について、
①「経営業務の管理責任者に準ずる地位」について、従前の「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者」等に加え、「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」等も認められることになりました。
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験について、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験」も認められることになりました。
③経営業務管理責任者要件として求められる経験の期間について、許可を受けようとする建設業に関する補佐経験、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験及び許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験については、その期間を6年以上で認められることになりました。
7.平成30年4月1日から、経営事項審査制度が改正され、新基準が適用されます。(平成30年5月31日掲載)
(1)社会性等(W点)のボトムの撤廃
(2)防災活動への貢献状況の加点幅の拡大
(3)「建設機械の保有状況」(W7)の加点方法の見直し
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